
不動産の売買契約書などを作成する際、誤って高額な収入印紙を貼りすぎてしまい、損をした気分になっている方はいませんか。
払いすぎた印紙代が無駄にならないと分かれば、金銭的な不安も少しは解消されるはずです。
本記事では、印紙税を払いすぎてしまった方向けに、印紙の還付制度とは何か、必要な手続きと注意点について解説します。
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印紙還付の制度とは?対象となる過誤納のケース
不動産取引の現場でもよく耳にする印紙還付の制度とは、課税文書に誤って収入印紙を多く貼るなどして、過誤納金が生じた場合にその金額を返してもらえる仕組みのことです。
ただし、不要な印紙があるからと自己判断で返金されるわけではなく、税務署に過誤納の事実を認められなければなりません。
具体的に還付の対象となるのは、請負契約書などに定められた税額以上の印紙を貼った場合や、本来は非課税の文書に貼ってしまった場合、用紙に貼付したものの使用見込みがなくなった場合などです。
一方で、作成後に不動産の売買契約が解除された場合などは、すでに課税関係が成立しているため対象外となります。
そのため、まずはご自身の状況が還付される要件を満たしているか、冷静に切り分けることが重要なのではないでしょうか。
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還付の手続きで必要になる所轄税務署長の確認と流れ
実際に払いすぎたお金を取り戻すためには、納税地の所轄税務署長の確認を受ける手続きが必要です。
ここで申請に必要なものとして挙げられるのが、「印紙税過誤納確認申請書」と、誤って印紙を貼ってしまった文書の現物になります。
申請書だけでは受理されないため、必ず還付を受けたい文書そのものを忘れずに用意しましょう。
また、還付までの流れとしては、対象の文書と申請書を整えて税務署へ提出し、審査結果を待つという手順を踏みます。
さらに、審査で認められると通知が送付され、本人名義の口座へお金が振り込まれるという仕組みなのです。
なお、提出から実際の支払いまでにはおおむね三か月程度かかるため、すぐに入金されるわけではない点に留意しておいてください。
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失敗しないための注意点!5年の期限と印紙の取り扱い
制度を利用する上でもっとも気をつけたいのは、期限が文書作成日から5年と定められている点です。
そのため、過去の契約書を見直して過誤納に気づいたとしても、5年を過ぎていれば手続きが難しくなってしまいます。
また、焦って用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないため、絶対にそのままの状態で保管しておきましょう。
印紙がどの文書にどう貼られていたかを確認できなくなるため、剥がす行為はかえって不利に働きます。
さらに、収入印紙そのものは現金での払い戻しができないという点も、多くの方が誤解しやすいポイントなのです。
店頭での返品とは異なり、あくまで印紙税の過誤納が認められた場合にのみ税額相当が返還される仕組みであることを理解しておいてください。
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まとめ
印紙の還付とは、課税文書に対して納めすぎた印紙税額を返してもらえる制度のことです。
対象となる場合は、還付を受けたい文書の現物と申請書を用意し、所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
文書作成日から5年という期限に注意し、印紙を剥がさずそのままの状態で早めに税務署へ相談しましょう。
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