住宅ローンの返済は長期におよぶため、途中で状況が変わって予定どおりに返済できなくなることがありえます。
返済が難しくなったときなどに、住宅ローンの名義を親から子へと変更できるのか、債務者としては気になるところでしょう。
そこで今回は、親子間で住宅ローンの名義変更はできるのかにくわえ、可能なケースと注意点も解説します。
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親子間で住宅ローンの名義変更は原則としてできるのか
住宅ローンの名義変更は、たとえ親子間でも原則として認められません。
住宅ローンは、現在の契約者に返済能力があると判断して提供されているものだからです。
不動産自体の名義変更に関しても、金融機関の承諾を取るようにローン契約の規約で定まっているケースがあるため注意が必要です。
なお、名義変更を考えている理由が親の死亡や高度障害なら、子が返済を引き継がなくて良い可能性があります。
親が団信に加入していれば、債務者の死亡や高度障害にともなって保険金が下り、住宅ローンの残債が清算されます。
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親子間で住宅ローンの名義変更をおこなえるケース
親子間で住宅ローンの名義変更をおこなうには、十分な理由が必要です。
たとえば、親から子へと返済をバトンタッチする形式の住宅ローンを利用していたケースなら、名義変更は比較的簡単です。
ただし、返済を引き継ぐ子に十分な安定収入があり、本人が対象の住宅に住むことなどは前提とされます。
収入の減少を理由とした名義変更は、次の名義人である子に十分な収入があると金融機関が判断すれば、認められる可能性があります。
ただし、本人が対象の住宅に移り住み、親と同居することなどがあわせて求められやすいため注意しましょう。
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親子間で住宅ローンの名義変更をおこなうときの注意点
住宅ローンの名義変更は、住宅自体の名義もあわせて変える形となりがちです。
住宅の名義が変わるときに相応の対価がやりとりされていないと、相手に不動産を贈ったものと判断されて贈与税を課せられることがあります。
相応の対価をやりとりするときは、親族間売買の融資を取り扱う金融機関が少ないことが問題です。
親族間売買だと金融機関から融資を受けにくいため、子は自己資金で費用を工面しなければならないおそれがあります。
このほか、別の住宅ローンを借りている方は、次の名義人になれません。
そのため、すでに自分で住宅ローンを契約している子への名義変更は不可能です。
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まとめ
住宅ローンは現在の契約者に返済能力があるものと判断して提供されているため、借り入れ後の名義変更は原則として認められません。
名義変更には十分な理由が必要であり、たとえば親から子へと返済をバトンタッチする形式の住宅ローンを利用していたなら、名義変更が比較的簡単です。
注意点は、住宅の名義変更を相応の対価なしでおこなうと、贈与税が発生しかねないことなどです。
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