土地の売却時に用意すべき必要書類は多く、スムーズに取引を進めるためには、期日までにすべての書類を集めなければなりません。
なかには取り寄せるのに時間がかかる必要書類もあるため、事前に取得すべき書類を把握しておきましょう。
今回は土地売却における媒介契約時、引き渡し時、売却後の必要書類を、それぞれご紹介します。
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土地売却における媒介契約時の必要書類
土地売却を希望する場合、まずは不動産会社の査定を受けることになりますが、簡易査定における必要書類はとくにありません。
しかし、より正確な訪問査定を受ける場合は、「登記済証」または「登記識別情報」、「土地の確定測量図」の用意が必要です。
不動産会社との媒介契約時には、顔写真付きの身分証などの本人確認書類と、認印などの印鑑も用意しておきましょう。
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土地売却における引き渡し時の必要書類
売買契約締結時における必要書類は、「登記済証(登記識別情報)」「印鑑証明書」「固定資産税納税通知書」「測量図」「物件状況等報告書」「印紙」です。
また、実印と本人確認書類も必要となるため、忘れずに用意しておきましょう。
土地を引渡すときの必要書類は「利用する銀行口座の通帳」「抵当権抹消書類」「住民票」「マスターキーとスペアキーなどすべての鍵」です。
住民票と印鑑証明書に関しては、取得から有効期限がある書類となり、発行から3か月以内のものでなければ無効になるため注意しましょう。
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土地の売却後における必要書類
土地の売却後に譲渡所得が発生した場合は、確定申告をおこなって譲渡所得税を支払わなければなりません。
確定申告における必要書類もいくつかあり、まず「確定申告書付表兼計算明細書」「確定申告書第一表」「確定申告書第三表」は、お近くの税務署で入手できます。
その他にも、売却時と購入時の「売買契約書」の移し、「仲介手数料」の領収書、「本人確認書類」、法務局で入手できる「登記事項証明書」が確定申告時に必要な書類です。
確定申告は、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日までの間に済ませる必要があるため、この間に合うように必要書類を用意しましょう。
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まとめ
媒介契約時の必要書類は「本人確認書類」や「印鑑」です。
土地の引き渡し時には必要書類が増え、「抵当権抹消書類」や「住民票」、「スペアキーを含む鍵」なども持参する必要があります。
また、土地売却後に利益が出て、確定申告が必要な場合は、「確定申告書付表兼計算名産所」などの提出が必要です。
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