マイホームを購入する際に仲介手数料が発生しますが、建売住宅を購入した場合は必要ないと耳にして、気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マイホームの購入は大きな出費となるため、ある程度の相場を把握して計画を立てておきたいところです。
そこで本記事では、建売住宅で仲介手数料がかからないケースや、相場と計算方法などを解説いたします。
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建売住宅の仲介手数料の相場
宅建業者が受領できる仲介手数料には、宅建業法によって規定された金額を上回ってはならない、上限が設けられています。
上限額の範囲内で手数料の金額は自由に決められますが、通常は上限額で設定されるケースが多いため「相場」=「上限」と考えてよいでしょう。
建売住宅の売買に関係する必要経費は、手数料によって補填されています。
内訳は、お客様のご自宅での書類手続きや契約手続き、物件へのご案内、役所での代行手続きなどで必要な、ガソリン代や高速料金、駐車場代などです。
司法書士などの専門家に支払う料金、各種書類の作成にかかる手数料や事務的な費用なども含まれています。
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建売住宅の仲介手数料の相場の計算方法
では、相場がどのように決められるのか、計算方法を見ていきましょう。
建売住宅の売買価格が400万円以上となる場合は速算式が用いられ、3%のかけ率で計算されます。
上限額は、税抜の販売価格に3%をかけた金額に6万円をくわえ、さらに消費税を加算した金額です。
ちなみに6万円とは、速算式により調整された差額としてくわえられます。
税抜3,000万円の建売住宅を購入する際の計算方法は、3,000万円×3%+ 6万円+消費税となるため、手数料は105万6,000円が上限です。
売買価格の3%と説明されると少額に思えますが、建売住宅の価格は大きいため、手数料だけでも、大きな出費が予想されます。
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建売住宅に仲介手数料がかからないケース
取引態様として、仲介する不動産会社が売主と買主の両方を仲介している場合、手数料は、売主と買主の両方からの受け取りが可能です。
なお、仲介手数料がかからないケースとして、売主物件があります。
売主だけから手数料を受け取り、買主からは徴収しない物件です。
しかし、売主物件のデメリットとして、購入できる物件の数が減少する可能性が挙げられます。
売主からの手数料だけが不動産会社の収入になるため、手数料がかからない物件は、紹介してもらえないおそれがあります。
仲介手数料がかからない物件にこだわると、選択肢が狭くなる可能性があるため、ご留意ください。
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まとめ
宅建業者が受領できる仲介手数料には、宅建業法によって規定された金額を上回ってはならない上限が設けられていて、その金額が相場となっています。
上限額は、税抜の販売価格に3%をかけた金額に6万円をくわえ、さらに消費税を加算した金額で、大きな出費が予想されます。
しかし、仲介手数料がかからない売主物件にこだわると、選択肢が狭くなる可能性があるため、ご留意ください。
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