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住宅ローンの住民票は転居前のもので良い?理由や異動のタイミングをご紹介

カテゴリ:不動産コラム

住宅ローンの住民票は転居前のもので良い?理由や異動のタイミングをご紹介

マイホームを購入する際には、住宅ローンを利用する方が多いと思います。
住宅ローンの契約をする際に必要な書類のなかに「住民票」がありますが、転居前のもので良いのか、転居後のものが必要なのか、迷うところです。
今回は、住宅ローンの契約に必要な住民票は転居前のもので良いのか、転居後の住民票が必要になる理由や、住民票を異動するタイミングについてご紹介します。

住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良い?

住宅ローンの契約時に提出する住民票は、基本的には転居前のもので構いません。
引っ越しを済ませていないのに住民票を異動させてしまうと、公正証書原本不実記載罪に該当して、違法となってしまうからです。
公正証書原本不実記載罪に該当すると、5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されます。
ただ、住宅ローンの契約時に新住所が記載された住民票の提出を求められるケースもあり、注意が必要です。

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住宅ローンの申し込みに新住所の住民票が必要な理由

住宅ローンを借りる金融機関によっては、申し込み時に新住所の住民票を提出するよう求められるケースがあります。
その理由のひとつは、金融機関が住宅ローンの金利で損をしないためです。
新住所を確認しないで契約すると、契約者は旧住所で住宅ローンを組んで、そのまま引っ越しをしない可能性があります。
現住所を利用して低金利のローンを組むことが可能となるため、契約者が本当に引っ越しをするために住宅ローンを組んでいるか確認する必要があるのです。
また、新住所で契約を結べば、住宅変更登記の手間や費用を削減することも可能になります。
くわえて、新住所で登記をすると、登録免許税の軽減措置を受けられるため、登録免許税が本則の2%から0.3%に削減されるメリットもあります。

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住宅ローンで住民票を異動させるタイミング

住民票を異動させるタイミングは、転居後14日以内となっています。
同一の市区町村内で引っ越しをする場合、引っ越し日から14日以内に転居届を提出すれば完了です。
一方で、異なる市区町村に引っ越す場合では、転出届と転入届の2つの提出が必要になります。
まず転出届をもともと住んでいた市区町村に、引っ越し2週間前から引っ越し日までの間に提出し、新居のある市区町村で引っ越し日から14日以内に転入届を提出します。

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まとめ

住宅ローンを契約する際の住民票は、基本的には転居前のものを提出します。
金融機関によっては転居後の住民票の提出を求めるケースもあり、それは契約者が本当に引っ越しをするのか確認するためや、登記費用、登録免許税を削減するのが理由です。
住民票を異動させるタイミングは、転居後14日以内となっています。
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