
もしもスタートさせた不動産売却を中止したくなったとき、途中で手続きのキャンセルは可能なのでしょうか。
キャンセル可否や違約金額など、事前に確認しておきたいところもあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の手続きは途中でもキャンセルできるのか、違約金の相場とキャンセル手続きの流れを解説します。
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不動産売却の手続きは途中でキャンセルできるのか
結論から言えば、不動産売却の手続きはキャンセル可能です。
キャンセルは売主・買主を問わずどちらからでも可能で、売買契約の締結後であってもキャンセルできます。
実際に不動産売却の途中でキャンセルした理由は、査定価格が想定を下回ったことや媒介契約後の心境の変化、住宅ローン審査に落ちたことなどが挙げられます。
なお、売買契約後の手続きのキャンセル、そして専属専任媒介契約などを解除したときは違約金の支払いが発生するため注意が必要です。
売買契約を結ぶ前に不動産売却の手続きをキャンセルした場合は違約金を支払う必要はありません。
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不動産売却の手続きをキャンセルしたときの違約金の相場
不動産売却の手続きをキャンセルした場合に支払う違約金の相場は、契約内容やタイミングによって異なります。
専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約の解約時は、違約金として広告による宣伝費用など不動産売却に向けた活動費用を請求されます。
このケースの違約金は、不動産の売却価格に3%を掛け消費税を加算した金額が上限で、相場は数万円です。
また、売買契約後におけるキャンセルでは、手付を解除した期日の前後で違約金の相場が変わります。
手付解除期日より前のキャンセルは手付金の2倍となる金額が、手付解除期日のあとでキャンセルした場合は、違約金に仲介手数料を合わせた金額が違約金として必要です。
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不動産売却の手続きをキャンセルする流れと方法
一般媒介契約を選択して不動産売却をおこなっていた場合、タイミングを問わず電話を一本入れればキャンセルできます。
専属専任媒介契約および専任媒介契約におけるキャンセルの流れは、まず書面による意思表示からスタートします。
電話でキャンセルを申し込むと仲介手数料の請求や手続きに関するトラブルの恐れがあるため、作成日やキャンセル理由などを記載して証拠を残しましょう。
売買契約後に手続きをキャンセルする際はまず不動産会社へ連絡し、その旨を相手に伝えてもらう流れですすめるのが適切です。
キャンセルの希望を直接申し出ることもできますが、不動産会社に手続きを仲介してもらうほうが円滑に手続きがすすむでしょう。
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まとめ
不動産売却は途中で手続きをキャンセルできるとの認識で問題ありません。
ただし、契約内容やキャンセルする時期によっては違約金が生じる可能性があります。
専属専任媒介契約などの場合は書類を作成するなど、流れにしたがってキャンセル手続きをすすめましょう。
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