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旗竿地の売却が難しいのはなぜ?売却しやすい特徴と方法も解説!

カテゴリ:不動産コラム

旗竿地の売却が難しいのはなぜ?売却しやすい特徴と方法も解説!

旗竿地は、その独特な形状ゆえに使い勝手が悪く、売却が難しいとされている土地です。
また、同じ旗竿地でも比較的売却しやすいところと売却しにくいところがあり、それぞれの特徴が異なっています。
そこで今回は、旗竿地の売却が難しい理由、売却しやすい旗竿地の特徴や売却方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。

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旗竿地はなぜ売却が難しいのか

旗竿地とは、道路と接する部分が少なく、旗の竿にあたる細い路地状になった通路をとおった先に、家を建てられる旗状の敷地がある土地です。
建てられる建物に制限があり、利用できる面積が狭いことから、不動産としての評価は整形地と比べるとどうしても低くなってしまいます。
また、通路部分が狭く、建物の建築工事に必要な重機がとおれないのも問題点のひとつです。
さらに、建築基準法の接道義務を果たしてない場合は再建築不可となっており、建物を新築したり建て替えたりもできません。
以上の理由から、旗竿地は人気がなく、簡単には売却できない土地となっています。

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売却しやすい旗竿地とそうでない旗竿地の特徴とは

旗竿地のなかでも比較的売却しやすい土地には、間口が広くて駐車場など通路以外の利用もできるという特徴があります。
重機がとおれれば、建物の建設も可能なうえ、さらに広さがあれば小さな庭にもできるでしょう。
また、日当たりが良いなど、デメリットを払拭できるメリットがあることも売れやすい特徴のひとつです。
一方、現在の建築基準法で定められた接道義務を満たしていないことで再建築不可となっているところは、使用用途がないため売却は難しくなります。
間口が私道を使用している場合も、土地の利用がある程度制限されているため、不動産としての評価は上がりません。

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旗竿地を売却する方法とは

不動産としての評価が低く、売却が難しいとされる旗竿地でも売却する方法はあります。
再建築不可の旗竿地は、隣の土地の所有者に買い取ってもらえないか相談すると良いでしょう。
再建築不可であっても、隣の土地と合わせることで接道義務を果たせるようになる可能性があります。
私道を使っている場合は私道の所有者に交渉し、持分の購入か通行地役権の設定をお願いすることで、売却が可能になるかもしれません。
通路になっている部分をいつまでも自由に通行する権利が得られれば、買い手がつきやすくなるはずです。
幅が4m以上の道路に接していない場合は、セットバックをおこなうことによって、建物を建てられるようになることも覚えておきましょう。

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まとめ

旗竿地とは、道路と接する部分が少なく、通路の奥に建物を建てるための広い敷地がある土地です。
とくに、接道義務を果たしていなかったり間口が狭かったりする場合は、売却が難しくなるのでご注意ください。
そういったときは、隣接地の所有者に買い取ってもらえないか交渉してみましょう。
練馬区を中心とした不動産売買のことなら、私たち株式会社レンズお任せください。
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