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不動産売却で贈与税がかかる?安く売る際のリスクや対策についても解説

カテゴリ:不動産コラム

不動産売却で贈与税がかかる?安く売る際のリスクや対策についても解説

不動産売却においては、譲渡所得税の有無だけでなく、取引価格の設定次第で、予期せぬ贈与税が発生するリスクを考慮しなければなりません。
大切な資産を親族などに承継させる際、税制の知識が不足していると、結果として当事者に税負担を強いる事態になりかねないでしょう。
本記事では、贈与税の概要と、発生しやすい取引ケースや、負担を軽減する方法も解説します。

贈与税とは

不動産の売買において、市場価格よりも著しく低い価格で取引がおこなわれた場合、税務上は差額分が「贈与」とみなされることがあります。
本来の時価と、実際の売買代金との差額に対して、買主に贈与税が課される仕組みです。
通常の取引であれば、利益を得た売主が負担しますが、このケースでは「安く購入できたことによる利益」を得たと判断される買主側にも納税義務が生じます。
たとえ当事者同士が合意した価格であっても、客観的な市場価値から乖離していると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
不動産の適正な評価額を把握せず安易に価格を決めることは、節税どころか、追徴課税のリスクを招く行為であると認識しておきましょう。

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贈与税が発生しやすい取引ケース

贈与税の課税対象となりやすい典型的な例は、親子間や兄弟間などで、市場原理に基づかない価格設定がおこなわれる親族間取引です。
他人との売買であれば、シビアな価格交渉を経て時価が決まりますが、身内相手では「安く譲ってあげたい」という心情が優先され、相場より低い金額で契約する傾向があります。
また、個人から同族会社などの法人へ不動産を低額譲渡する「法人間取引」や「対法人取引」も、税務調査でチェックされるポイントです。
この場合、買主である法人には受贈益として法人税が課されるほか、売主である個人に対しても「時価で売却した」とみなして所得税が課されるという、税負担が生じる可能性があります。

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贈与税の負担を軽減するための対策

贈与税の発生を防ぎつつ税負担を軽減するためには、不動産鑑定士による鑑定評価や、近隣の取引事例に基づいた「適正価格」で売買をおこなうことが原則です。
もし、親族間での資金援助などを目的として安く譲りたい場合は、暦年課税の基礎控除額である年間110万円の範囲内で、数年にわたり持分を移転する方法が有効でしょう。
また、親子や祖父母と孫(18歳以上)の間での取引であれば、2,500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」を活用するのも有力な選択肢です。
令和6年(2024年)以降の税制改正により、この制度に年間110万円の基礎控除が別途創設され、少額の贈与であれば申告不要となるなど、使い勝手が向上しました。

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まとめ

著しく低い価格での不動産売却は、差額が贈与とみなされ、買主に高額な贈与税が課される可能性があるため、通常の売買との違いを理解する必要があります。
とくに、親族間や同族法人との取引は、価格設定が恣意的になりやすく、個人・法人双方に税負担が生じるケースも多いため慎重な対応が求められます。
適正価格での取引を基本としつつ、改正された特例措置を正しく活用して、リスクを回避しながら税負担の軽減を図ることが大切です。
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