
住宅ローンの支払いが困難になったとき、債権者である金融機関が、債権回収のために競売をおこなうことがあります。
任意売却と比較しても時間はかかりませんが、売却価格は相場と比較して低くなるデメリットなどもあります。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、競売とはどのような売却方法なのかにくわえて、デメリットと流れについても解説します。
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不動産売却における競売とは何か
住宅ローンを一定期間滞納すると債権者から一括での返済を求められ、債務者は不動産を売却して返済しなければなりません。
そして、売却してもローン返済が難しいときに取られる方法が、競売および任意売却です。
競売は、裁判所の権力により強制的に不動産を売却させられることであり、債務者や所有者の意思は反映されません。
また、一般市場ではなく裁判所での入札がおこなわれ、最高額で落札した人に不動産の権利が移動します。
一方、任意売却は債権者の合意のもとで一般市場で売り出すため、相場どおりの価格で売却が可能です。
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競売のデメリットについて
任意売却と比較すると手間がかからない点が競売のメリットですが、デメリットもあり、主に以下の3つが挙げられます。
まず、競売の売却価格は相場の5~7割程度であり、得られた代金はすべて返済に充てられ、引っ越し代金も債務者自身が用意しなければなりません。
そのため、売却後も住宅ローンの残債に苦しめられるおそれもあります。
また、プライバシーの侵害による精神的ダメージを受けることもあるでしょう。
競売では、不動産情報誌やインターネット上に情報が記載されたり、調査員の来訪によって近所に事実がばれてしまったりするためです。
さらに、退去日についても交渉の余地はなく、強制的に立ち退きを命じられることもデメリットに挙げられます。
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競売になったときの流れ
初めて住宅ローンの滞納したときから競売までの期間は、一般的には12~18か月ほどです。
滞納し始めてから5か月ごろまでは債権者から督促状が届き、半年滞納し続けると一括返済を請求されます。
ただし、月々のローンが返済できない状態では一括返済は難しいことが多く、滞納から7か月後には代位弁済通知が届きます。
代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社がローンを一括返済することです。
ここでローンを一括返済できないと、保証会社が裁判所に競売の申し立てをおこない、債務者には不動産の差し押さえ通知が届きます。
そして、競売開始決定通知が届いた時点でローンの全額返済は不可能で、現況調査を経て入札が開始されるまでが、競売の一連の流れです。
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まとめ
不動産売却における競売とは、ローンを滞納したときに裁判所の権力によって強制的に売却させられることです。
売却価格は相場よりも安く、プライバシーが侵害されたり、強制的に立ち退きを命じられたりすることがデメリットです。
ローンの滞納で督促状が届き、代位弁済がおこなわれたあとに、現況調査を経て入札が開始される流れになっています。
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