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不動産売却の税金はいつ払う?種類や確定申告についても解説

カテゴリ:不動産コラム

不動産売却の税金はいつ払う?種類や確定申告についても解説

不動産売却では、契約締結時や登記時、翌年の確定申告など、複数のタイミングで税金を支払う必要があります。
それぞれの時期で納税義務の内容が異なるため、事前に把握しておかないと、後から慌てることになりかねません。
本記事では、不動産売却に伴って支払う印紙税・登録免許税・所得税などの税金について解説いたします。

不動産売却の契約締結時に払う印紙税

不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書に印紙を貼って納税する必要があります。
この印紙税は、契約金額に応じて税額が決まり、契約書ごとにそれぞれ課される仕組みです。
たとえば、1つの物件で売主と買主が2通の契約書を作成する場合、双方が印紙を貼付しなければなりません。
ただし、近年は電子契約サービスを利用することで、印紙税の課税対象外となるケースも増えています。
契約内容を電子データとして保管すれば、紙の契約書を作成せずに法的効力を持たせることができるため、印紙代を節約できます。
また、紙の契約書を作成する場合は、印紙を貼付した写しを保管しておくことで、後日税務署から確認を求められた際にも対応が可能です。

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抵当権抹消登記にかかる登録免許税と司法書士手数料

住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、抵当権を抹消する登記が必要となります。
抵当権とは、金融機関が住宅ローンの担保として設定する権利であり、完済後も抹消登記をおこなわないと登記簿上に残り続けます。
抹消登記をおこなう際には、登録免許税が課され、一般的に不動産1件につき一定額が必要です。
この手続きは自分でも可能ですが、通常は司法書士に依頼して進めることが多いでしょう。
司法書士に依頼する場合、手数料が発生しますが、登記申請の正確性や手続きの迅速さを考えると、専門家に依頼する方が安全です。
なお、登録免許税や司法書士報酬は、売却時の経費として扱われることもあるため、確定申告時に必要書類を整理しておくことが求められます。

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翌年の確定申告で支払う住民税と所得税

不動産売却によって利益が出た場合、翌年の確定申告で所得税と住民税を支払わなくてはなりません。
売却益は「譲渡所得」として課税され、売却額から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いて計算されます。
所得税は確定申告時に国へ納め、住民税はその後、自治体からの通知にしたがって納付します。
一方で、利益が出なかった場合や譲渡損失が生じた場合でも、確定申告をおこなうことで損失の繰越控除を受けられるかもしれません。
この制度を利用すれば、翌年以降の所得税や住民税の軽減につながるため、結果的に節税効果を得られるでしょう。
確定申告を怠ると、追徴課税などのリスクもあるため、売却の翌年には忘れず申告手続きをおこなうことが大切です。

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まとめ

契約締結時には印紙税が課され、紙の契約書の場合は印紙を貼付して保管する必要があります。
登記時には抵当権抹消登記をおこない、登録免許税や司法書士への手数料が発生します。
翌年の確定申告では、利益が出た場合は所得税と住民税を支払い、損失が出ても申告をおこなうことが重要です。
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