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用途変更とは何か?確認申請が必要なケースと流れもご紹介

カテゴリ:不動産コラム

用途変更とは何か?確認申請が必要なケースと流れもご紹介

近年になって社会問題化している空き家の増加の解決策のひとつとして、用途変更が挙げられます。
しかし「手続きが難しそう」などのイメージをもっている方が多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の購入や売却を検討している方に向けて、用途変更とは何か、確認申請が必要なケースとそのときの流れについてご紹介します。

既存建物の用途変更とは何か

用途変更とは、既存建物の現在の用途から異なる用途に変更することで、事務所であった建物を物販店に変更するときなどにおこないます。
建物の用途を変更するときには、新築時と同様に確認申請が必要なことに注意しておいたほうが良いでしょう。
必要であるにも関わらず確認申請を怠ると、気付かないうちにその建物が違反建築物となってしまうおそれがあるからです。
検討している用途変更によっては、確認申請だけでなく消防署や保健所での手続きも必要になることもあります。
なぜなら、建物の用途によって消防や避難に関する安全の基準が異なるからです。

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用途変更で確認申請が必要なケース

用途変更をおこなうときに確認申請が必要かどうかは、規模と用途によって決まります。
用途変更をおこなう特殊建築物の用途となる部分の面積が200㎡を超えるときは、確認申請が必要です。
特殊建築物にあたるのは不特定多数の利用が見込まれる建物であり、専用住宅・長屋・事務所以外の建築物と認識しておくと良いでしょう。
特殊建築物でも200㎡に満たないときや類似用途に変更するときは、確認申請をおこなう必要はありません。
なお、200㎡未満の用途変更に確認申請が不要になったのは、令和元年の建築基準法の改正以降です。
この改正で、多くの一戸建て住宅が確認申請なしで用途変更をおこなえるようになりました。

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用途変更で確認申請をおこなうときの流れ

用途変更で確認申請をおこなうときは、必要な資料と書類、そして関係法令を確認します。
用途変更をおこなう物件の確認済証・検査済証・消防適合証明書・建築当時の設計図書などを準備しましょう。
なお、何らかの理由で確認済証や検査済証がないときは、別の手続きが必要です。
次の流れは、行政機関や検査機関に提出する確認申請書と図面の作成です。
提出した書類が検査をとおって、工事が完了したら完了検査をおこなって、完了工事届を行政機関に提出するのを忘れないようにしましょう。
必要な確認申請をおこなわずに用途変更をおこなうと、建築基準法の違反となります。

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まとめ

用途変更とは、既存の建物で現在の用途を異なる用途に変更することです。
確認申請が必要になるのは、用途を変更する特殊建築物の面積が200㎡を超えるときです。
確認申請をおこなうときは、必要な資料や書類を提出して工事をおこない、完了検査も忘れないようにしましょう。
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