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任意売却を親子間でおこなうメリットは?注意点も併せて解説

カテゴリ:不動産コラム

任意売却を親子間でおこなうメリットは?注意点も併せて解説

住宅ローンの返済が困難になり、競売にかけられる前に早急に任意売却を選択する必要がある場合があります。
自宅を失いたくない場合には、親子間で任意売却をおこなう選択肢もあります。
そこで今回は、任意売却を親子間でおこなうメリットや注意点について解説します。

任意売却を親子間でおこなうメリット

任意売却とは、担保が設定されている不動産を債権者である金融機関の同意のもとで売却に出すことを指します。
任意売却の売却金はローン残債の返済に充てられ、残債は分割払いなどの方法で支払いを続けます。
任意売却は、親子間でおこなうことも可能です。
債権者にとっては不動産に買い手が付き、ローンの回収ができれば良いため、親子間の取引を拒む理由はありません。
売却後も自宅に住み続けることができる点は、親子間の任意売却のメリットです。
親子間の取引では、他人が買い手になる場合と違い、売り手の事情に配慮した対応ができます。
任意売却を親子間でおこなうと、プライバシーを保ちやすくなるメリットもあります。
親子間で取引を済ませれば、自宅の売却が周囲に知られる可能性は低いといえるでしょう。

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任意売却を親子間でおこなう場合の注意点

任意売却を親子間でおこなう場合、買い手側が住宅ローンを組むのは難しい場合が多い点を覚えておきましょう。
親子間取引は、金融機関から見ると債務の置き換えが懸念されるため、融資を断られるケースが多いです。
そのため、親子間で任意売却をするためには、現金で一括購入できるだけの資金が必要となります。
一度審査で断られると、信用情報に登録されて他の融資審査で不利になる場合もあるため、ローン申請は慎重におこないましょう。
また、親子間で売買する場合でも、相場よりも著しく低い金額で取引しないように注意が必要です。
安すぎる価格での取引は、売買ではなく贈与とみなされ、買い手側に高額な贈与税が課せられる可能性もあります。
任意売却をきっかけに親子間でのトラブルが生まれる可能性にも注意しましょう。
親子間での任意売却は子どもの救済措置となりますが、あまりに子どもに有利な条件でおこなうと、親が経済的に圧迫される可能性があります。
専門的な知識を持つ不動産会社からのサポートを受け、妥当な価格の判断などをしてもらうのも良い方法です。

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まとめ

任意売却とは、担保が設定されている不動産を債権者である金融機関の同意のもとで売却に出すことです。
任意売却を親子間でおこなうと、子どもの事情が配慮され、自宅を手放さずに住み続けられるメリットがあります。
注意点としては、買い手側が住宅ローンを組むのは難しい点や、相場より安すぎる取引価格では贈与税が課せられる可能性がある点が挙げられます。
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