「契約したあとにどうしても買いたい物件が見つかったらどうすれば良い?」と気になっている方は多いでしょう。
基本的には売主や仲介業者に多大な迷惑がかかるので契約後のキャンセルは推奨しませんが、できないわけではありません。
本記事では、売買契約後の手付解除とはなにかお伝えしたうえで、具体的な方法と仲介手数料について解説します。
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売買契約後の手付解除とは
手付解除とは、期日内であれば売主買主双方の書面を通じて通知すると、理由を問わず売買契約を解除できる条項です。
契約自体を白紙にできるほか、買主が売主に払った金額を返して同額の支払いをしたうえで契約解除ができる規約です。
民法では、契約を白紙にできる期日を「契約の履行に着手するまで」と定めています。
ただし民法の説明では期日が明確化されていないので、実際には手付解除期日を売主と買主の合意のもとで決定するのが一般的です。
この期日は民法に対する特約として、売買契約書に記載されるので、遵守しなければなりません。
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手付解除の具体的な方法
手付解除をするには、書面による通知が必要です。
通知をした・していないのトラブルを防止するためにも、通知する側は必ず配達証明つきの内容証明郵便を利用するようにしてください。
売主が手付倍返しにより契約を白紙に戻す場合は、買主から受け取っていた金額と同等の金額の合計額を支払わなければなりません。
買主が手付放棄により契約を白紙に戻す場合は、金銭の支払いは発生しません。
通知書の作成方法に不安があれば、仲介業者の担当者にサポートしてもらいましょう。
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手付解除した場合の仲介手数料はどうなるのか
仲介業者に仲介手数料の支払いが発生するタイミングは、媒介契約時に決定します。
民法のルール的には売買契約と同時に手数料の全額を請求できるとされていますが、実際には仲介業者によってタイミングはまちまちです。
たとえば、売買契約時に50%請求して引渡し時に残りの50%を請求する仲介業者がある一方で、引渡し時に100%請求する仲介業者もあります。
基本的に一度支払った手数料は、途中で契約破棄になったとしても返還されません。
ただし、相手都合で契約破棄になった場合、契約書の記載内容によっては手数料分を相手側に請求できる可能性があります。
つまり自分都合で契約破棄した場合、相手側から支払い済みの仲介手数料を請求される可能性があるので注意が必要です。
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まとめ
特約によっては契約したあとでも理由を問わず売買契約を白紙にできる可能性があります。
ただし、すべての判断基準は契約書の内容に記載されているので期日や特約事項を入念に読み込むようにしてください。
すでに仲介手数料を支払っている場合は原則返還されないので、その点についても理解が必要です。
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