不動産の売買契約では買主の保護を目的として、白紙解除を可能とする特約が用意されるケースがあります。
たとえば、融資が通らなかった場合に解約できるローン特約は、代表的な例の1つです。
この記事では、売買契約後でも解除ができるローン特約と買い替え特約についてと、解約時の仲介手数料の扱いを解説します。
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売買契約後でも解除ができる特約①:ローン特約
売買契約後でも解除が可能な特約の1つが、ローン特約です。
買主が融資の審査に通らなかった場合、違約金の支払いなどの条件なしで、解約を可能とします。
この特約は買主保護の観点から見て、重要で欠かせない仕組みです。
多くの場合、不動産の買主は融資の承認が得られる前に売買契約を締結します。
万が一融資が承認されなかった場合、買主は不動産を購入する資金を用意できなくなってしまうため、このような特約が用意されるケースが多いです。
特約には、融資の承認を得る期日と、解約を受け付ける期日が定められています。
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売買契約後でも解除ができる特約②:買い替え特約
買い替え特約とは、買主がマイホームを住み替える際に付けられる特約です。
元の家を期間まで予定していた価格で売却できなかった場合を条件に、新しい家の売買契約を解除できます。
マイホームを買い替える場合、新しい家の購入代金に元の家の売却代金を充てる前提で売買契約を結ぶケースが少なくありません。
もし元の家が予定していた期日までに売却できなかったり、予定していたよりも低い売却価格になってしまったりすると、新しい家の購入代金を用意できなくなります。
このような契約履行が難しくなってしまう事態に備えるのが、買い替え特約です。
買主保護の意味合いが強いものの、売主側にはデメリットのほうが大きいため、付帯を断られてしまうケースも少なくありません。
そのような場合は、元の家の売却を依頼している不動産会社と専属専任媒介契約や専任媒介契約を結び、より積極的に売却を進めている姿勢を見せるのが効果的です。
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特約によって売買契約を解除した際の仲介手数料の扱いは?
特約によって売買契約を解除した場合は白紙解約と見なされるため、仲介手数料は発生しません。
そもそも仲介手数料は、契約が成立した際の成功報酬として支払われる手数料です。
特約による解約は契約そのものを白紙とするので、成功とは見なされず、仲介手数料を支払う義務もなくなります。
なお、すでに買主に手付金などを支払っている場合は、そちらも問題なく返還されるので安心してください。
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まとめ
ローン特約とは、融資の審査に通らなかった場合に解約できるようにする特約です。
買い替え特約は、元の家を期間までに売却できなかった場合や、予定していた価格で売却できなかった場合に、契約解除ができます。
特約による契約解除の場合、仲介手数料は発生せず、すでに支払っていた手付金なども返還されます。
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