
海外在住の状態で、日本に住んでいたときの不動産を売却したいと考えている方もいるでしょう。
国内に住んでいない状態でも、日本の住宅などを不動産売却で手放すことは可能なのか、疑問に思う方も少なくありません。
今回は、海外在住でも不動産売却は可能なのか、売却の流れや注意点についてご紹介します。
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海外在住でも不動産売却は可能なのか
現時点で海外在住となっており、日本国内に住所がない方を非居住者と呼びます。
海外への移住、仕事での単身赴任、留学など、海外に住んで1年以上かつ国内に住民票がない場合に、非居住者とみなされるのです。
このような海外在住の非居住者の方であっても、国内の不動産売却は可能です。
ただし、不動産売却において、提出を求められる住民票がないため、代替書類を用意しなければなりません。
また原則として、売買契約には本人が顔を出す必要があり、それができない場合は、司法書士など専門家に手続きの代行を依頼する必要があります。
なお、住所が海外であっても、日本の不動産を売却する際は日本の法律にしたがう必要があるため、注意しましょう。
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海外在住のまま不動産売却をおこなう流れ
不動産を売却する際は、まず売却を仲介してくれる不動産会社を探す必要があります。
すべての不動産会社が売却に対応してくれるわけではなく、なかには海外在住の方の不動産取引を断っている会社もあるため、注意が必要です。
事前に国内に住所がないことを伝えておき、対応可能かどうかをチェックしなければなりません。
同様に、国内での手続きを代行してくれる司法書士も、探す必要があるでしょう。
仲介を依頼する不動産会社や手続きを代行してもらう司法書士が決まったら、必要書類を用意する必要があります。
国外の住所地における在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状を用意して売却活動をおこない、見つかった買主の方と売買契約を結ぶのが売却の流れです。
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海外在住のまま不動産売却をおこなう際の注意点
住所が海外にあるまま不動産を売却する際の注意点は、日本の法律にしたがって課税されることです。
とくに、海外在住の方が不動産を売却する場合、利益に対して10.21%の税金が徴収されます。
これは源泉徴収の形で納税する必要があり、不動産の買主が売主に代わって、購入代金の10.21%を納める手続きをおこなうのです。
そのため、売主の手元には、売却代金から10.21%分を差し引いた金額が渡ります。
ただし、買主が6親等以内の親族であり、本人や親族の居住用財産として購入され、売却代金が1億円以下であれば源泉徴収は不要です。
また源泉徴収とは別に、売却で利益が出た場合は、確定申告を求められます。
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まとめ
国内に住所がない海外在住の方でも、必要書類をそろえて代理人を立てれば、不動産売却が可能です。
ただし、不動産会社によっては、海外在住の方の不動産売却を断っている場合があります。
また、不動産の売却価格によっては、源泉徴収や確定申告が必要です。
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