
不動産売却のよくある悩みに、非居住者でも手続きを進められるのかどうかがあります。
手続きの可否を押さえていないと、非居住者に該当したときに不動産売却の予定を立てにくくなるため、詳細は一度確認したいところです。
そこで今回は、非居住者でも不動産売却は可能なのか、手続きの流れと費用・税金をご紹介します。
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非居住者でも不動産売却は可能なのか
まず非居住者とは、1年以上にわたって海外に在住しており、日本国内には住所がない方と定義されています。
海外在住の理由が一時的な留学や赴任でも、上記の定義に当てはまると非居住者に該当します。
非居住者になったときも、自身が日本国内に所有している不動産は売却可能です。
ただし、所有者本人は日本国内に住民票を有していない状態なので、代理人を立てて手続きを進めてもらわなくてはなりません。
不動産売却には所有者本人の住民票が必要であり、用意できないと手続きが止まってしまうからです。
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非居住者における不動産売却の流れ
非居住者が不動産売却をおこなうとき、まずは手続きを仲介する不動産会社を探します。
このとき、所有者が非居住者だと対応できない不動産会社もあることは、注意点として押さえておきましょう。
同時に、売却手続きを任せる代理人として、司法書士などを探す必要もあります。
所有者が非居住者であるときの必要書類は、在留証明書やサイン証明書、代理権委任状などです。
在留証明書は住民票、サイン証明書は印鑑証明書の役割を果たします。
代理権委任状は所有者が帰国できないときに用意する書類で、作成は手続きを委託する司法書士のほうでも可能です。
以上の準備が整ったら売却活動を開始し、買主が決まったら売買契約を結んで決済・引き渡しとなります。
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非居住者における不動産売却の費用・税金
非居住者における不動産売却の費用には、たとえば不動産会社に支払う仲介手数料が挙げられます。
売却にかかった費用と不動産の取得費用を売却額から差し引いたものが売却益にあたり、譲渡所得税の課税対象とされます。
なお、売主が非居住者でも、節税につながる特例の一種である3,000万円控除は適用可能です。
適用されると、売却益の計算時に3,000万円の控除を追加できますが、適用には要件があるため注意が必要です。
また、所有者が非居住者だと、売却金から源泉徴収がおこなわれることも押さえておきましょう。
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まとめ
1年以上にわたって海外に在住しており、日本国内に住民票がない「非居住者」でも、日本国内に所有している不動産は売却可能です。
手続きの流れは、売買を仲介する不動産会社や代理人とする司法書士を探すところから始まります。
売却にかかる費用には仲介手数料、税金には譲渡所得税が挙げられ、要件を満たせば3,000万円控除も適用できます。
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