
不動産売却を検討している方にとって、自身の売買にはクーリングオフが適用されるのかについては気になるポイントかもしれません。
もし適用されるなら、売却が決まっても振り出しに戻ってしまう可能性があるのではないかと心配される方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産売却においてクーリングオフは可能なのか、できるケースとできないケースについても解説します。
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不動産売却でクーリングオフは可能なのか
クーリングオフは買い手が契約を考え直せる制度で、消費者を悪質業者から守るために設けられています。
不動産売却においても、一部の条件下ではクーリングオフが適用されることがあります。
ただし、クーリングオフが適用されるためには、売り手が宅地建物取引業者である必要があります。
個人が不動産を売却する場合は、クーリングオフによって契約が取り消されることを心配する必要はありません。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
不動産売却におけるクーリングオフの条件は、まず売り手が宅地建物取引業者であることです。
さらに、購入申し込みが事務所以外の場所でおこなわれた場合も条件となります。
クーリングオフは、買い手が意図せず契約を締結してしまった場合に適用されますので、自ら不動産会社の事務所に出向いた場合は適用されません。
また、不動産の場合、支払いまたは引き渡しがまだ完了していないこともクーリングオフの条件です。
さらに、売主がクーリングオフに関する告知書を買い手に交付した日から8日以内に限り、クーリングオフをおこなうことができます。
告知書の交付は宅地建物取引業者の義務であり、告知書が交付されなかった場合、契約期間内であれば無期限でクーリングオフが可能です。
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不動産売却でクーリングオフができない条件
クーリングオフが適用されない条件の一つは、個人が不動産を売却する場合です。
また、宅地建物取引業者が売り手であっても、事務所、店舗、モデルルーム、住宅の展示会などで契約した場合はクーリングオフができません。
さらに、買い手が自宅や職場などで契約を指定した場合もクーリングオフの対象外となります。
ただし、買い手が脅迫されたり無理やり契約させられたり、勘違いで契約してしまった場合には、対象外の場所での契約でもクーリングオフが適用されることがあります。
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まとめ
不動産売却においては、売り手が宅地建物取引業者である場合にクーリングオフが適用されます。
個人の売り手が売買する場合はクーリングオフの対象外となるため、一般的な不動産売却で契約が白紙に戻ることを心配する必要はありません。
他にも、不動産会社の事務所や店舗以外で契約していることや8日以内であることなどもクーリングオフの条件となっています。
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