防災地域の土地売買を検討している方のなかには「売れにくいのではないか」「購入したら何かデメリットがあるのか」と疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
納得のいく売買取引をおこなうためにも、防災地域について把握しておくことが大切です。
そこで今回は、防災地域とは何なのかをご説明するとともに、準防災地域との違いや火災保険についてもご紹介します。
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土地売買の前に知っておきたい!防火地域とは何?
防火地域とは、火災による被害を広げないことを目的として、都市計画法でさまざまな規制を設けている地域のことです。
たとえば建物が密集しているエリア、消防車などの緊急車両が通る道路沿いは防火地域に指定されます。
防火地域は建築基準法でさまざまな建築制限がかけられるため、防火地域にある土地を売りたい、買いたいと考えている方はどのような制限があるのかを知っておくことが大切です。
また、防火地域は火災を予防しなければならないエリアであるため、基本的に燃えやすい木造の建築物は建てられません。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの耐火性のある建物を建てなければならず、建築費用が高くなりやすくなります。
ただし、建物の延べ面積によっては規制内容が変わるため、建てようとしている建物の広さと規制内容を照らし合わせて考える必要があります。
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防火地域と準防火地域の土地にはどのような違いがある?
都市計画法において、火災の危険を防除するために定める地域として指定されるエリアには、防火地域と準防火地域の2種類があります。
土地の売買がスタートしてから思わぬ規制を受けて慌てないためにも、両者の違いをしっかり把握しておくことが大切です。
まず、防火地域は建物の密集地や幹線道路沿いが指定され、火災が広がることを抑えるために厳しい制限が設けられています。
準防火地域は、防火地域を囲むように広範囲で指定されており、火災が広がる速度を緩やかにするための規制が設けられています。
防火地域に比べると規制内容が緩和されているのが特徴的です。
たとえば、耐火建築物にしなければならない建物についての決まりでは、防火地域が延べ面積100平米超の建物なのに対し、準防火地域では延べ面積1,500平米超の建物と定められています。
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防火地域の土地で加入する火災保険
防火地域は耐火性のある建物を建てなければならないため、火災保険料が安いのではないかと期待している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
火災保険料は、防火地域だから安くなるのではなく、あくまで住宅の耐火性能によって変わる点に注意が必要です。
くわえて、火災保険料の割引を受けるには「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のどれかの記載が必須です。
なお、「耐火構造」といった記載だけでは対象にならないことも留意したいものです。
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まとめ
防火地域の土地を売買したいと考えている方は、法律で定められた建築制限があることを把握しておくことが大切です。
何も知らずに売買すると思わぬ規制を受けてトラブルに発展するリスクもあるため、規制内容を調べておきましょう。
また火災保険についても防火地域だから安くなるわけではない点に注意が必要です。
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