古くなった住宅を建て替える場合、古い住宅を取り壊し、その後新しい住宅を建てる流れになります。
新しく建て替えようと考えていて「建て替え工事中も固定資産税がかかるのだろうか」と、心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、固定資産税の建て替え特例の適用要件とは何か、二世帯住宅の場合はどうなるのか、などを合わせてご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
古い住宅の建て替えは、一定の条件を満たしていれば、建て替え特例によって税金が減免されます。
通常、1月1日時点で当該土地に住宅がなく更地の場合、敷地面積に応じて、住宅が建っているときの3~6倍の高額な税金が課されます。
ただし、建て替え中であれば、特例の適用も可能です。
特例の適用を受けるためには、住宅の敷地としての予定を申請するなど、特定の要件を満たす必要があります。
住宅を取り壊しており、建て替え特例を適用したい場合は、1月1日までに建築確認を申請する必要があります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?
特定の条件をすべて満たし、住宅用地として認定されれば、固定資産税は増加しません。
まず、前年の1月1日時点で、その土地が住宅用地である必要があります。
次に、前年の1月1日時点で、解体工事が完了し、住宅建築工事が着工され、翌年に完成予定である必要があります。
ただし、特例の適用を受けるためには、1月1日時点で解体が完了し、建築確認申請が提出され、3月末日までに新しい住宅の建設工事が開始されている必要があります。
さらに、住宅の建て替えは同一の敷地でおこなわれている必要があります。
また、土地の所有者が当該年度と前年度において同一であり、かつ住宅の所有者も同一でなければなりません。
以上の要件を満たした場合のみ、固定資産税の建て替え特例が適用可能です。
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅でも適用可能?
二世帯住宅の場合は適用可能か、気になる方も多いのではないでしょうか。
二世帯住宅には2種類あります。
内部でつながっているが、キッチンや風呂などを分けているタイプと、入り口が2カ所あるメゾネットタイプです。
内部でつながっているタイプの二世帯住宅で200㎡以下の場合、固定資産税は6分の1になります。
200㎡を超える場合は、超過した部分に関する固定資産税は3分の1になります。
メゾネットタイプを建設した場合、2戸分とみなされるため、400㎡以下の場合は小規模住宅用地として扱われ、6分の1となります。
ただし、親の名義で所有している土地に子どもが家を建てる場合は、建物の所有権を共有名義にするなどの対応が必要ですので、ご留意ください。
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まとめ
一定の要件を満たし、住宅用地として認定されれば、建て替え特例によって固定資産税が減免されます。
二世帯住宅の場合も建て替え特例の適用は可能ですが、建物の所有権を共有名義にするなどの対応が必要ですので、ご留意ください。
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