
先祖から引き継いだ土地の境界を把握しないまま今日に至るなど、隣接地との境界が未確定になっているケースは少なくありません。
ところで、境界が未確定の土地を売るときにはトラブルが起こりやすいのをご存じでしょうか。
この記事では、筆界未確定とは何かのほか筆界未確定の物件を売却する方法について解説するので、境界が未確定の土地を売る予定でいる方はお役立てください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬の売買土地一覧へ進む
筆界未確定とは~筆界と所有権界の違い
土地には、隣地の所有者のほか、県道や市道などの公道との2種類の境界が存在し、所有地を確定させるためには両方の境界が必要です。
筆界未確定とは、法的に隣接地との境目を確定できていない状態を指します。
境界となる2点以上の地点を結ぶ直線は筆界と呼ばれ、登記によって定められます。
したがって、筆界を変更するときには、分筆や合筆などの登記手続きが必要です。
また、隣接地の所有者との間で、互いの所有権が及ぶ範囲を確定させる所有権界があります。
これは、双方の合意により変更できるため、筆界と所有権界が一致しないケースが起こることがあります。
▼この記事も読まれています
土地に関する市街化区域とは何かについて概要やメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬の売買土地一覧へ進む
筆界未確定の土地を売却できるの?
土地の売買においては、境界線を境界杭やブロック塀などにより隣地との境界線について売主が買主に示す境界明示義務がありますが、法的には強制されていません。
このため、境界明示義務を果たさなくても売買契約書を締結できますが、境界がわかりにくいとトラブルに発展する可能性が考えられます。
売買する際には、買主は売主に対し境界明示義務を求めるケースが一般的です。
境界が未確定でも売却できますが、買い手が見つけにくくなる可能性が高まります。
▼この記事も読まれています
土地売却に確定申告は必要!?流れと必要書類についても解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬の売買土地一覧へ進む
筆界未確定の土地を売却する方法
買主が境界を確定できていないことを承知したうえで、売主が境界非明示の特約をつけて売却する方法があります。
しかし、筆界未確定のまま売却すると、買い手を見つけるのが困難になる可能性が高いです。
敷地の境界を確定することが望ましいので、隣地所有者との間で筆界確認書を取り交わしましょう。
筆界確認書は境界についての取り決めを記載した書面であり、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
さらに、筆界確認書とともに境界に関する図面を作成し、これを基に法務局が管理している公図の地図訂正もおこなってください。
筆界確認書や地図訂正は、土地家屋調査士などの専門家に依頼することが良いでしょう。
ただし、費用が数十万円かかるうえに手続き完了までに数か月程度の時間が必要です。
売却を急ぐ場合は、境界問題に強い買取業者を利用する方法もあります。
この場合、売却価格から手続きにかかる諸費用などが差し引かれますが、売主は一切の手間をかける必要がありません。
▼この記事も読まれています
液状化した土地に建つ家の売却方法と注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬の売買土地一覧へ進む
まとめ
筆界未確定でも売却可能ですが、買い手をみつけるためには敷地境界を確定する必要があります。
そのために必要な費用や時間を省きたい場合には、諸費用などが差し引かれるなど売却価格が下がりますが、買取業者の利用を検討されてはいかがでしょうか。
練馬で新築一戸建てなどマイホーム向けの不動産を探すなら株式会社レンズへ。
地域に根差した情報網を活かし、お客様により良い暮らしにつながるご提案をお約束しますので、ぜひお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬の売買土地一覧へ進む









