不動産の売却をご検討中の方のなかには、年金受給者が不動産を売却した場合、支給額が減額されるのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
支給額が減額されてしまうと、生活に影響がるため困りますよね。
そこで今回は、不動産売却で年金の支給額は減額されるのか、不動産売却にかかる税金や売却時の注意点を解説します。
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年金が減額されることはない
はじめに正しく理解しておくべきこととして、年金受給者が不動産売却をした場合に受給額が減ることはありません。
というのも、いくら年金を受け取ることができるかは、受給が始まる前までに支払った保険料に応じているからです。
年金受給が始まった後に所得の増減があっても、受給額に変更はありません。
では、どうして「不動産売却をすると年金受給額が減る」という間違った情報が広まっているのでしょうか。
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不動産売却に伴って発生する税金
不動産売却で年金受給額が減るという誤解は、不動産売却に伴って税金が増えることが理由のひとつだと考えられるでしょう。
受給額は変わりませんが、支出が増えるために「年金が減った」ように感じるのでしょう。
不動産売却をした場合には、「譲渡所得税」が課されます。
譲渡所得税とは不動産を売却した利益に課税されるものですが、物件の価格から購入時の価格と譲渡費用を引いた額に、定められた税率をかけて計算します。
不動産売却をした場合、その年の所得が増えるために、翌年に支払う住民税の金額も増えます。
住民税の算出方法は譲渡所得税と同じですが、税率が違います。
不動産売却に伴う税金は高額になることが多いので、しっかりと資金を準備しておくことが大切です。
なお、不動産売却には特別控除もあるので、事前に調べておくと安心でしょう。
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不動産売却をする時の注意点
年金受給者が不動産売却をする場合、そのことで受給額が減ることはありませんが、いくつか注意すべき点があります。
例えば、障害年金を受給している場合には、一時的にその支給が停止になることがあります。
これは、不動産の売却によって、一時的に所得が大幅に増えるからです。
障害年金を20歳になる前から受給している方は所得制限が定められています。
そのため、不動産を売却して得た利益が所得制限額を越えてしまうと、障害年金の一部もしくは全額が一時的に支給停止になることがあります。
そのほかにも、後期高齢者が不動産を売ると、国民健康保険料が増える可能性があることです。
これは、後期高齢者が支払う国民健康保険料の保険料は前年の所得によって決まるためです。
不動産売却によって年金受給額が減ったと誤解する原因は、年金から天引きされている国民健康保険料が増えていることが多いでしょう。
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まとめ
不動産売却によって年金受給額が減ることはありません。
しかし、不動産の売却によって所得が増えると、税金や国民健康保険料などが値上がりすることがあるため、受給額が減ったと誤解してしまうのでしょう。
年金受給者が不動産売却をおこなう場合も、通常どおり譲渡所得税と住民税がかかりますので、資金計画をしっかり立てておくことが大切です。
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