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不動産売却における反復継続とは?罰則や対策を解説

カテゴリ:不動産コラム

不動産売却における反復継続とは?罰則や対策を解説

何度も繰り返し不動産取引をおこなうと、反復継続と判断されるケースがあります。
不動産の売買には特別な資格は必要ありませんが、不動産を複数所有している場合には売却時に注意が必要です。
そこでこちらでは、不動産売却における反復継続とはなにか、罰則や対策について解説します。

不動産売却をするときに知っておきたい反復継続とは

反復継続とは、何度も繰り返して不動産取引をおこなう行為を意味します。
繰り返し不動産の取引をおこなうと、宅地建物取引業と判断される可能性があります。
宅地宅建取引業は免許が必要となり、無免許でおこなうと罰則の対象とるため注意が必要です。
広い土地を分けて複数人に売却したり、1棟のマンションを部屋ごとに複数人に売却したりする場合に、反復継続とみなされやすくなります。
ただし、明確な基準はなく、取引に不安を感じる場合には、専門知識がある方へ相談したほうが良いでしょう。

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不動産売却における反復継続の罰則とは

個人が無免許で宅地建物取引業をおこなうと、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
法人の場合はさらに重く、1億円以下の罰金となる可能性があります。
個人で不動産売却をしたあとに、知らなかったでは済まされません。
取引の回数が多いと、反復継続と判断されてしまうリスクが高くなってしまうため、複数の不動産を整理したいときには注意が必要です。
何回かに分けて売却をおこなうか、広い土地の場合は複数人への売却を避けるようにしましょう。
事業性が高いと判断されると、罰則の対象となりやすくなります。
分からないケースや不安があるケースは、専門家へ相談してからおこないましょう。

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不動産売却における反復継続にならないための対策

反復継続にならないための対策として、まずは不動産の売却をおこなうときに、不動産会社に代理もしくは媒介を依頼しましょう。
不動産会社は宅地宅建取引業の免許を持っているため、不動産会社と売買するのは問題ありません。
複数の不動産を整理したい場合、1回ですべての取引を完了しようとせず、何回かに分けておこなってください。
期間も短期間だとリスクが高いため、長期間で計画的におこないましょう。
所有期間が短い不動産を売却する際は、転売目的とみなされる可能性があるため注意してください。

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まとめ

何度も繰り返し不動産取引をおこなうと、反復継続とみなされる可能性があり、場合によっては罰則の対象となります。
複数の不動産や広大な土地を所有している場合、安全に売却するためには、専門家へ相談しましょう。
練馬で新築一戸建てなどマイホーム向けの不動産を探すなら株式会社レンズへ。
地域に根差した情報網を活かし、お客様により良い暮らしにつながるご提案をお約束しますので、ぜひお問い合わせください。


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