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既存住宅売買瑕疵保険とは?中古住宅購入時の手続きの流れを解説

カテゴリ:不動産コラム

既存住宅売買瑕疵保険とは?中古住宅購入時の手続きの流れを解説

中古住宅を購入する際、見えないところに不具合や欠陥がないかといった不安はあるでしょう。
既存住宅売買瑕疵保険はそんなときに使える保険で、購入を希望する住宅がこの保険に入っていると安心して購入できます。
今回は中古住宅購入時に役立つ既存住宅売買瑕疵保険とは何か、手続きの流れを解説します。

中古住宅の瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは

既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅専門の保険会社である住宅契約不適合責任保険法人が保険を引き受けます。
瑕疵とは不具合や欠陥を指し、中古住宅購入後に見つかった不具合や欠陥の修繕費用などを保証する保険です。
保険の対象は構造耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の欠陥で、具体的には柱や壁、床、基礎などの構造耐力上主要な部分と屋根や外壁などの雨水の侵入を防止する部分が対象です。
国土交通大臣から指定を受けた保険法人は5法人あり、保険期間や対象か所は保険法人によって異なります。

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中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ(売主が宅建業者の場合)

売主が宅建業者の場合とそれ以外の場合では手続きの流れが異なります。
売主が宅建業者の場合は、住宅瑕疵担保保険法人に保険の申し込みの手続きをおこなうのは売主です。
保険法人は住宅を検査し指摘事項があれば、売主が指摘を改善した後に保険契約を締結、売主は保険料を支払います。
売買成立し引渡し後は買主に保証書を交付、不具合があった際に買主は売主へ修繕を依頼、売主が修繕し保険法人はその費用を支払います。
保険金の対象となる費用は修繕費用、調査費用、転居・仮住まい費用で、保険支払額=(修繕費用-10万円)×80%です。
ただし、リフォーム事業者の費用は5万円程度になることが多いようです。
保険期間は2年または5年、保険金額は500万円または1,000万円で保険法人や保険商品によって異なり、また原則10万円の免責金額があります。

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中古住宅における既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ(売主が個人の場合)

売主が宅建業者以外の個人または法人の場合の手続きの流れは、まず売主または買主が仲介業者や登録検査事業者に依頼します。
買主が既存住宅売買瑕疵保険の手続きを依頼する場合、売主の承諾が必要です。
次に依頼を受けた登録検査事業者は検査をおこない、保険法人へ保険を申し込み、問題がなければそのまま加入し、瑕疵が見つかれば登録検査事業者が補修した後加入できます。
そして売買成立し引渡し後に買主は保証書がもらえます。
保険の対象となる費用は売主が宅建業者である場合と同じですが、保険支払額=(修繕費用-5万円)×100%です。
宅瑕疵担保責任保険期間は原則として引渡日から10年間です。
保険金額は500万円または1,000万円で保険法人や保険商品によって異なり、また原則5万円の免責金額があります。

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まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、中古住宅購入後に見つかった不具合や欠陥の修繕費用などが保険の対象です。
売主が宅建業者の場合とそれ以外の個人や法人の場合では、手続きの流れや保険金額などが異なりますので利用する際は注意しましょう。
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