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自己破産を伴う不動産売却のタイミングとは?メリットやローン返済も解説

カテゴリ:不動産コラム

自己破産を伴う不動産売却のタイミングとは?メリットやローン返済も解説

自己破産を伴う不動産売却において、どのタイミングで売れば良いのかわからない方も多いでしょう。
また、自己破産を検討しているときに不動産を売却すると財産隠しと思われる可能性があります。
本記事では、自己破産前後で物件を売るタイミングやメリット、注意点などについて解説します。

自己破産したときの不動産売却のタイミングとは?

自己破産前のタイミングで不動産のような大きな資産を所有していると、その破産手続きは「管財事件」として進められます。
管財事件が進められると、裁判所が任命した破産管財人が、資産状態を確認したうえで売却し、その収益を債権者に分配します。
自己破産後、もし所有している資産が一定以下の場合、管財事件とは異なる手続きが必要です。
破産法において、持っている資産が手続き費用を賄うのに足りないと裁判所が判断した場合、「同時廃止事件」として、破産手続きがすぐに終了する場合もあります。
また、自己破産前に売る場合は自分自身でおこなうのがおすすめです。

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自己破産前に不動産を売却するメリットとは?

自己破産前に自身で売却すると、物件を売る際にかかる仲介手数料や印紙代といった費用を売却金からまかなえるため、費用を抑えて取引が進められるのがメリットです。
自己破産する前の取引であれば、競売を通さずに市場価格に近い価格での売却が期待できます。
競売は、借金を返済できない際に債権者が裁判所へ申請し、その不動産を公に売り出し、売却金を債務の返済にあてる仕組みです。
一般的な取引とは異なり、競売では多くの不動産会社が参加するため、時として市場価格よりも安く入札される場合が多いです。
なお、自己破産を検討しているのに不動産を売ると、「財産隠し」に問われる場合があるので注意しましょう。

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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無によって売却方法が変わる?

ローンをすべて返し終え抵当権がはずされた物件は、売るにあたって金融機関との協議はとくに不要です。
完済後の取引は、業者と契約を締結し、一般的な売買活動をおこなう流れとなります。
しかし、ローン返済がまだ終わっていない場合、その取引は「任意売却」を選ぶようになります。
任意売却とは、売却金でローンの残高を清算できない場面で、金融機関の同意のもとに物件を売る方法です。
金融機関は、競売よりも任意売却で売った方がより多く債権を回収できる可能性があるため、任意売却の申し出に前向きに応じる傾向があります。

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まとめ

自己破産前後のタイミングやローン返済の有無によって、売却の方法や方式が変わるので注意しなければいけません。
また、自己破産前に売ると費用を抑えて取引が進められるメリットもあります。
なお、「財産隠し」に問われる行為はしないように注意しましょう。
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