不動産売却により、購入時との差額で得をする方がいれば、反対に差額で損をする方もいます。
不動産売却での損失を譲渡損失と呼びますが、救済措置として特例の適用も可能です。
今回は譲渡損失について解説した後に、先述した特例を受けるための確定申告についてもご紹介します。
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不動産売却の譲渡損失とは
不動産売却の譲渡損失とは、不動産の売却価格が購入価格を下回って赤字が出た状態、いわゆる売却損のことです。
譲渡損失が発生した場合は、確定申告をすると「損益通算」「繰越控除」といった特例を適用できます。
損益通算とは、黒字分の所得から不動産売却により生じた赤字を差し引ける制度で、課税額を引き下げられる可能性があります。
税金を節約できる軽減措置を受けられるため、後述する特例と利用条件を確認したうえで不動産売却をおこないましょう。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件
不動産売却で譲渡損失が生じた場合、譲渡損失の繰越控除と呼ばれる特例を利用できる可能性があります。
この特例はマイホームを買い替える場合と、そうでない場合で適用条件が少し異なるためご注意ください。
たとえばマイホームを買い替える場合、売却する住宅が「譲渡する方の居住用であること」「所有期間が売却した年の1月1日時点で5年以上」などの条件を満たす必要があります。
また購入する住宅も「床面積50㎡以上」「売却した前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得する」といった条件を満たさなければなりません。
一方、買い替えを伴わない場合は、売却する住宅の条件に関しては買い替えの場合とさほど異なる点はないものの、合計所得金額が3,000万以下であるなどの制限があります。
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不動産売却の譲渡損失で特例を受けるための確定申告
特例を利用するためには、まず確定申告に必要な書類をそろえたうえで確定申告を実施し、還付金を受け取るのが基本的な流れです。
必要書類は住民票、登記事項証明書、売買契約書、買い替えた資産を証明する書類、住宅ローン残債が存在する場合はローンの残高証明書です。
必要書類がそろっている場合は確定申告書を取り寄せて、書類をすべてそろえた状態で確定申告をおこないましょう。
なお、確定申告をおこなう時期については、2月中旬〜3月中旬となっていますが、土日や祝日が重なるなどの理由でズレることもあるのでご注意ください。
確定申告は必要書類を管轄する税務署へ直接もしくは郵送で提出して申告するか、e-taxを利用して自宅から提出して申告しましょう。
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まとめ
不動産の譲渡損失とは、不動産の売却価格が購入価格を下回って赤字が出た状態のことです。
譲渡損失が出た場合、特例を利用して節税できる可能性があります。
必要書類が多く、計算方法や手続きが複雑になりがちなので、確定申告が難しいと感じた場合は専門家への相談も検討しましょう。
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