
所有している不動産の経営がうまくいかず、住宅ローンの返済が困難になる方は多いでしょう。
任意売却を検討したいところですが、果たして賃貸中でも不動産を売却できるのでしょうか。
今回は賃貸中の不動産も任意売却可能か、任意売却における注意点と併せて解説します。
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賃貸中の不動産でも任意売却可能か
仮に賃貸中であり入居者がいる不動産でも、オーナーチェンジ物件とすれば任意売却は可能です。
オーナーチェンジ物件とは入居者を退去させることなく、賃貸借契約を継続したうえで売却し、物件の所有者だけを変更する物件を指します。
オーナーチェンジ物件として賃貸中の任意売却を決めたとしても、入居者から承諾を得る必要はありません。
また投資用物件も同様に任意売却可能です。
資産形成を目的として投資用物件を取得したにも関わらず賃料収入が想定を下回り、住宅ローンの支払いが困難になるケースはよくあります。
ローンの返済が困難になった場合は、オーナーチェンジ物件として早いうちに任意売却したほうが良いでしょう。
なおオーナーチェンジ物件として任意売却し、不動産の所有者が変わっても賃貸借契約の内容は継続されるため、入居者に及ぼす影響はほとんどありません。
所有者が新しくなると家賃の値上げを要求されるケースもありますが、入居者に応じる義務はなく、そのままの家賃で生活できます。
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賃貸中の不動産を任意売却する注意点
賃貸中の状態で不動産を任意売却する注意点としては、入居者への通知が挙げられます。
オーナーチェンジ物件は任意売却後も賃貸借契約の内容は保護されるため、あらかじめ入居者に通知することなく売却しても問題ありません。
任意売却を終えたタイミングで、新たな所有者から入居者へ通知すれば良いでしょう。
気を付けなければならないのが競売と並行しながら任意売却の手続きをすすめるケースです。
競売は入居者が継続して住み続けられない可能性があり、事前通知なしで手続きをすすめるとトラブルになるおそれがあるため注意して対応しましょう。
また任意売却は手続きが終わるまで成功可否を判断できないため、状況によっては競売にかけられ、入居者が退去を命じられることがあります。
競売の状況や期日、現況調査の日程などの情報は入居者と共有することをおすすめします。
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まとめ
賃貸中の不動産も、オーナーチェンジ物件とすれば任意売却可能です。
入居者に与える影響はほとんどなく、任意売却後も継続して住み続けられるでしょう。
トラブルを防ぐためにも、入居者への通知を済ませておくなど注意点にはくれぐれも気を付けて手続きをすすめてみてください。
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