土地売却を成功させるためには、どれだけ税金を省けるかが重要になってきます。
土地売却でかかる税金にはいくつか種類があるので、ケースごとに確認しておくと良いでしょう。
そこで今回は、土地売却でかかる税金や場合によってかからない税金・おすすめの売り方をご紹介します。
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土地売却でかかる税金とは
すべての土地売却でかかる税金は「印紙税」と「登録免許税」の2種類です。
印紙税は、土地の売買契約書を作成するときに課税されます。
文書の種類によって税額が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
不動産売買契約書以外にも「工事請負契約書」や「金銭消費貸借契約書」などが書類として存在し、それらを作成するときにも印紙税が発生します。
また、登録免許税は、不動産に付いている抵当権の抹消手続きをおこなうときに課税されます。
土地の所有権移転登記では、不動産評価額に税率2%をかけて計算するのが一般的です。
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土地売却で場合によってかからない税金とは
土地売却において「住民税」と「所得税」は、場合によってかからない可能性があります。
これらは譲渡所得税と呼ばれ、土地の売却で利益が発生したときに課税される税金です。
譲渡所得は「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算しますが、合計額がマイナスのときは税金がかかりません。
譲渡価格は売却価格、所得費は土地の購入費、譲渡費用は売却に要した費用を指します。
譲渡所得税には「復興特別所得税」も含まれるので、譲渡所得がプラスになったときには多くの税金がかかってしまうでしょう。
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税金がかからない土地の売り方
税金がかからない土地の売り方として、まず挙げられるのは「3,000万円控除」を利用する方法です。
最大3,000万円を譲渡所得から控除できるため、大幅な節税効果が見込めます。
とくに、譲渡所得が3,000万円以下のケースでは、税金が発生しません。
その他、土地の取得費より安く売るのも税金がかからない売り方です。
土地の取得費よりも安い価格で売却すれば、譲渡所得はゼロ以下となります。
売却損が発生してしまいますが、非課税となり税金はかかりません。
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まとめ
土地売却でかかる税金には、印紙税と登録免許税があります。
譲渡所得税と呼ばれる「住民税・所得税・復興特別所得税」は、譲渡所得がマイナスならかかりません。
税金のかからない売り方として、3,000万円控除を利用する方法や土地の取得費より安く売る方法がおすすめです。
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