住宅ローンを返済できなくなってマイホームを競売にかけられるときには、引っ越しする費用の確保も難しくなるでしょう。
任意売却であれば、引っ越し代の融通がつく可能性があるのをご存じでしょうか。
そこで今回は、任意売却の際の引っ越し代についてご説明するので、任意売却を考えている方はお役立てください。
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任意売却と競売における引っ越し代の扱い方
競売では、裁判所によって強制的に不動産の売却が進められます。
裁判所が物件を売りに出し、購入希望者による入札によって売買価格が決定する仕組みです。
この場合、落札者の多くは転売を目的にしているため収益を重視しており、一切の費用の捻出は認めてくれないでしょう。
したがって、引っ越しに必要な費用は売主負担になると考えるのが一般的です。
一方、任意売却の場合には、引っ越し代を確保できる場合があります。
まず、競売は相場価格の7割程度になるケースが多く、たとえば、相場価格が1,000万円の物件の落札額は700万円程度になってしまうでしょう。
しかし、任意売却で同じ物件を売る際には相場価格の1,000万円で売却できる場合があり、その結果300万円の差額が生まれます。
仮にローンの残債が900万円だとすると、売主には100万円が残るので、そこから引っ越し代を捻出できるでしょう。
また、売却額がローンの残債を下回るケースでも、債権者である金融機関などとの交渉によっては、必要性が高いと考えられる費用の確保を認めてくれるかもしれません。
任意売却の場合は住宅を明け渡す必要があり、債権者が回収する金額から引っ越し代を融通してくれる可能性があります。
住宅ローンが返済できないほど資金に余裕がない状態なので、引っ越し代を確保できるのは大きな負担軽減になるでしょう。
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任意売却で引っ越し代を確保できるケース
任意売却は競売よりも不動産を高く売れる可能性があるので、債権者には、回収する金額を多くできる点がメリットになります。
しかし、回収する金額から引っ越し代を出すのは、債権者にとっては義務ではなく、あくまでも善意によるものです。
引っ越し代を出す分だけ回収できる金額が減ってしまいます。
本来は1円でも多くローンを回収したい債権者が引っ越し代を認めるのは、特別なケースです。
マイホームを手放さなければならない所有者の経済的な事情をくんで、やむを得ず認めてくれるのですから、困窮している状況について真摯に説明してください。
そして、債権者の善意に報いるよう、売却後はスムーズに物件の明け渡しに応じるようにしましょう。
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まとめ
任意売却は引っ越し代を確保できる場合がある一方、競売の場合は、落札者の多くは転売を目的にしているため収益を重視しており、一切の費用の捻出は認めてくれないでしょう。
任意売却は債権者にとってもメリットがありますが、だからといって所有者に対して引っ越し代を出すのが当然なわけではありません。
債権者との間で信頼関係を築く必要がありますが、ローンを返済できない時点で信頼を失っているはずなので、真摯な対応を心がけましょう。
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