税制改正によって、2022年以降、住宅ローン控除の制度が大きく変わることになりました。
どのように変更されたか、ご存じでしょうか?
ここでは、住宅ローン控除制度とはどのようなものか、税制改正による2022年以降の新しい住宅ローン控除制度の内容、利用方法をご紹介いたします。
これから不動産を購入して、住宅ローンを利用しようと検討されている方は、ぜひご覧ください。
2022年以降に変わる?住宅ローン控除制度とは?
住宅ローン控除制度とは自分が住む家を購入したり、リフォームするために住宅ローンを利用した場合に利用できる減税制度です。
国民が住宅を取得しやすいように、住宅ローンを利用する際に支払う金利負担を軽減するのが制度の目的です。
住宅ローン控除は「住宅ローン減税」とも呼ばれますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」となっています。
対象となるのは住宅の建築や購入、リフォームで、そのための資金を住宅ローンでまかなった場合に限り利用できます。
税制改正による2022年以降の新しい住宅ローン控除制度の内容
まず、新築の住宅取得の場合の控除期間が、原則として10年から13年に変更されます。
住宅ローン控除の対象となる借り入れ限度額は、購入する住居の種類によって4段階に分かれるようになります。
また、住宅ローン控除が適用になる入居時期が延長され、2025年12月末までになりました。
上記で述べた変更点はメリットとなりますが、下記で述べるようなデメリットもあります。
大きなデメリットは、住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられる点です。
利用できる方の所得制限が厳しくなり、年間の合計所得が3,000万円以下から2,000万円以下になります。
また、住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない際は住民税から控除されますが、その上限額が厳しくなると、いう点もデメリットです。
具体的には、前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円の限度)が5%(97,500円の限度)になります。
さらに、2024年入居以降の一般住宅は、住宅ローン控除の対象外になるため注意しましょう。
2022年以降の新しい住宅ローン控除制度の利用方法
給与所得者と事業所得者で利用方法は異なりますが、どちらも申請をしなければ利用できません。
まず、給与所得者は、初年度は確定申告をしますが、2年目以降は勤務先での年末調整で利用することができます。
一方、事業所得者は、毎年確定申告をする必要があります。
確定申告の場合は、住宅取得資金のための借り入れ金の年末残高等証明書や取得した不動産の登記簿謄本、不動産の売買契約書などを準備しなければなりません。
また、確定申告をする時期は、入居した翌年の2月16日から3月15日になるため覚えておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを利用した場合で利用可能な減税できる制度です。
これから住宅ローンを利用しようとお考えであれば、税制改正による2022年以降の新しい住宅ローン控除制度の内容や利用方法を把握しておきましょう。
練馬区を中心とした不動産売買のことなら、私たち株式会社レンズにお任せください。
地域に根差した情報網を活かし、お客様により良い暮らしにつながるご提案をお約束しますので、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓









