住む予定のない不動産に時間や金銭を注ぎ込むのは面倒とお考えではありませんか。
じつは不動産をそのままの状態で売却できる現状渡しという方法があることをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却における現状渡しとは何か、メリットやデメリットをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における現状渡しとは?
不動産売却において、居住中の瑕疵は本来修繕が必要なものですが、現状渡しではそのままの状況で買主に引き渡しをします。
ただし、売却の際の契約不適合責任を放棄できるわけではありません。
契約不適合責任とは、契約に適合しない不動産について売主が買主に対して負う責任です。
買主とのトラブルに発展しないためにも、売主には瑕疵の告知義務があります。
告知義務とは、家の欠陥や瑕疵をきちんと相手側に伝えることです。
不動産売却したあとに、買主に告知していない瑕疵が発覚した場合、売主は契約不適合責任を問われることになります。
たとえば、配管に問題があって上手く排水できない、扉の立て付けが悪くなって開閉に問題があるなどです。
責任を問われた結果、契約破棄や損害賠償請求をされる可能性があるため、物理的・心理的瑕疵についてきちんと告知することが大切です。
不動産売却の現状渡しのメリット
修繕の時間的、金銭的なコストがかからないことが最大のメリットです。
ほかにも家具や家電の処分にかかるコストが節約できます。
修繕をしないことから工事が不要なため、内覧もすぐ可能なので早期売却も期待できます。
契約不適合責任が気になる点になりますが、不動産会社に直接買取してもらえばその責任を問われることがほぼないこともメリットと言えるでしょう。
不動産売却の現状渡しのデメリット
瑕疵の修理をしなくて良い反面、契約不適合責任への不安がデメリットになります。
どんなに誠実に告知義務を果たしても、放置された家などでは隠れた瑕疵があり問題に発展することもあります。
場合によっては、売却前に建物の実況調査(インスペクション)を依頼し、瑕疵を正確に把握するなどの対応が必要でしょう。
またデメリットで心得ておきたいのは、売却価格の値下げ交渉が起こりやすいということです。
買主は現状渡しの不動産をリフォームや建て替えなどの前提で購入します。
最初から売却価格を低くし過ぎず、交渉のなかで妥協点を探るのもスムーズなやり方です。
まとめ
修繕が多い不動産は、あえて現状渡しで売却することがおすすめです。
売却に際しては、契約不適合責任による告知義務やスムーズな交渉を考慮し、信頼のおける不動産会社に相談することをおすすめします。
現状渡しによる売却をお考えの方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。
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