
住宅ローンを連帯債務で契約している場合、連帯債務者が死亡すると残された方の返済義務がどうなるのか不安に感じるでしょう。
とくに団体信用生命保険の加入状況によって住宅ローンの扱いが変わるため、契約内容を正しく把握することが大切です。
本記事では、住宅ローンの連帯債務者の仕組みや死亡した場合の返済、必要な手続きについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買戸建て一覧へ進む
住宅ローンの連帯債務者とは
住宅ローンの連帯債務者とは、主債務者とともに同一の住宅ローン債務を負い、金融機関に対して返済義務を負う方です。
金融機関は一人または複数の連帯債務者に対し、債務の全部または一部の履行を請求できるため、夫婦それぞれが自分の負担割合だけに責任を負う仕組みではありません。
したがって、返済を滞納すると未払いの元金や利息にくわえて遅延損害金が生じ、契約内容によっては残債全額の返済を求められる可能性もあります。
なお、連帯債務者自身が債務者であるのに対し、保証人は主債務者が履行しない場合に返済責任を負う立場であり、両者は区別して確認する必要があります。
▼この記事も読まれています
住宅ローン残債があっても住み替えは可能?その方法や住み替えローンとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買戸建て一覧へ進む
連帯債務者が死亡すると住宅ローンはどうなる?
連帯債務者が死亡しても、住宅ローンが必ず全額なくなるわけではなく、団体信用生命保険の加入者や保障内容によって扱いが変わります。
団信は被保険者が死亡するなど所定の保険事故が発生した場合、保険会社から金融機関へ支払われる保険金を住宅ローン返済に充てる仕組みです。
たとえば【フラット35】には、一人の債務者を保障対象とする団信のほか、夫婦双方を保障するデュエットがあり、保障対象者が異なります。
一方、死亡した連帯債務者が保障対象外の場合や団信未加入の場合は残債が当然に消えるわけではなく、残された連帯債務者が返済を求められる可能性があるため注意しましょう。
▼この記事も読まれています
収入合算型の住宅ローンとは?ペアローンとの違いやメリットなどをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買戸建て一覧へ進む
連帯債務者が死亡した場合の手続き
連帯債務者が死亡した場合は、まず住宅ローンを取り扱う金融機関へ連絡し、死亡した方の団信加入状況と保障対象になるかを確認します。
団信の保障を受ける場合も自動的に債務が弁済されるわけではなく、死亡を証明する書類などを準備して金融機関へ提出し、所定の手続きを進めなければなりません。
また、住宅ローンが全額弁済されても抵当権の登記は自動的に消えないため、金融機関から必要書類を受け取り、抵当権抹消登記を確認する必要があります。
死亡した方が不動産の所有者でもある場合は相続に関する登記が先に必要となることもあるため、返済を自己判断で停止せず、金融機関の案内に沿って順番に対応しましょう。
▼この記事も読まれています
定年後に住宅ローンが払えないとどうなる?払えないときの対処法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
連帯債務者が死亡した際の住宅ローンは、団信の加入者や保障内容によって全額弁済される場合と残債が残る場合があります。
死亡後は返済を自己判断で止めず、金融機関へ連絡して団信による債務弁済や相続、抵当権抹消に必要な手続きを確認することが重要です。
連帯債務で住宅ローンを利用している方は、自分たちの契約上の立場と団信の保障対象をあらかじめ確認しておきましょう。
練馬で不動産をお探しなら、株式会社レンズへ。
現地販売会をおこなっており、直接不動産をご確認いただき、ご購入いただくことが可能です。
ライフプランのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買戸建て一覧へ進む

株式会社レンズ
練馬区を中心とした地域密着の営業スタイルを大切にし、マイホーム選びを親身にサポートしています。
地域密着ならではの豊富な情報網と、お客様第一の真摯な姿勢で、理想の住まい探しをサポート。
独自性と流行にこだわった自社ブランド「infiar(インフィーア)」も展開し、ハイスペックな住まいをご提供しています。
■強み
・練馬区に特化した地域密着力
・こだわりの自社ブランド住宅
・専門家による無料ライフプラン相談
■事業
・不動産売買仲介
・自社ブランド住宅の企画・販売









