
理想のマイホーム建築に向けて、ゆとりある土地の購入を、ご検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、更地の状態で購入すると、将来の維持費である固定資産税が、どれくらいかかるのか不安に感じることもあるでしょう。
本記事では、80坪の土地で固定資産税はいくらかかるのかをはじめ、税額の計算方法や軽減措置について解説します。
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更地の固定資産税の基本
更地の固定資産税は、固定資産税評価額を基に算出した課税標準額に、標準税率である1.4%を掛けて計算されます。
原則として、住宅が建っていない更地は、1月1日時点で非住宅用地として扱われるため、税負担を軽くする特例の対象になりません。
一方で、家屋が建っている土地は、住宅用地と認定され、税額計算の基礎となる課税標準額を抑えることができます。
たとえば、60坪(約198㎡)の土地であれば、家が建っているか、更地かで実際の負担額に差が生じるのです。
そのため、土地を購入する際は、非住宅用地と住宅用地の用途区分の違いを、理解しておくことが重要なのです。
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固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額の調べ方は、毎年自治体から送付される、納税通知書に添付された課税明細書を確認することです。
手元にない場合は、市区町村の窓口で評価証明書を取得するか、インターネットの全国地価マップで、路線価から概算を把握することもできます。
また、評価額の決まり方としては、地価公示価格などの約7割を目安とし、標準宅地の時価を基に、路線価が設定される仕組みです。
さらに、その路線価に対し、各土地の形状や奥行、間口といった個別要因の補正をくわえて、最終的な評価額が算定されます。
これらの評価額は、3年に一度見直されるため、定期的な確認をおすすめします。
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固定資産税の軽減措置の仕組み
家屋の敷地として利用される住宅用地には、税負担を軽くするための、軽減措置が設けられています。
具体的には、住宅1戸あたり200㎡以下の小規模住宅用地に該当する部分は、課税標準額が6分の1にまで圧縮されるのです。
そして、200㎡を超える部分は、一般住宅用地として扱われ、課税標準額が3分の1に減額されます。
たとえば、80坪(約264㎡)の土地を購入して、家を建てる場合、200㎡までは6分の1、超過した部分は3分の1として計算される仕組みです。
ただし、1月1日時点で更地の場合は、この特例が適用されないため、家屋の建築時期には注意しましょう。
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まとめ
更地の固定資産税は、非住宅用地として計算されるため、特例が適用される住宅用地よりも割高になります。
事前に明細書や、路線価で固定資産税評価額を調べ、その決まり方を把握しておくことは、資金計画において大切です。
80坪の土地なら、面積に応じた軽減措置を活用し、将来の維持費を抑えて、賢く資産を管理していきましょう。
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株式会社レンズ
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