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新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類とは?費用相場も解説!

カテゴリ:不動産コラム

新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類とは?費用相場も解説!

通常、土地や建物を購入したときには、登記手続きをおこないます。
ただ、一口に登記といってもいくつかの種類があり、それぞれ費用も異なるので、必要になる登記を把握しておくと良いでしょう。
今回は、新築一戸建てを購入したケースについて、必要な登記の種類と費用相場を解説します。
新築一戸建ての購入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類とは

新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類は、建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記・所有権移転登記・地目変更登記・建物滅失登記のおもに6つです。
建物表題登記は、建物を新築する際にまずおこなう登記で、建物の住所や地番、床面積、所有者名といった基本的な情報を登録します。
また、所有権保存登記は建物表題登記とセットでおこなうケースが多く、自分が所有者であることを示すための登記です。
住宅ローンの借り入れに必要な抵当権設定登記をするためには、この所有権保存登記が必要になります。
そして、不動産の所有者が変わった際には、新たな所有者に関する情報を登録するために所有権移転登記を実施します。
地目変更登記は、宅地以外で登記されている土地に新築一戸建てを建設する場合に、地目変更を申請するための登記です。
ほかに、建物を解体して更地にする際には、解体した状況を記録上に反映させるために建物滅失登記をおこないます。

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新築一戸建ての購入時におこなう登記の費用相場とは

登記にかかる費用は、登記の申請時に納める登録免許税です。
登録免許税は、課税標準金額に税率をかけて算出します。
なお、不動産取引の場合には、不動産の評価額や債権金額が課税標準金額に該当します。
登録免許税額は、所有権保存登記なら評価額に税率0.4%をかける、建物の所有権移転登記なら評価額に税率2%をかけることで算出可能です。
住宅ローンの借り入れに必要な抵当権設定登記で支払う登録免許税額は、借り入れ金額に税率0.4%をかけて求められます。
ちなみに、登記手続きを司法書士へ任せる場合には、登記手続きに必要な実費だけでなく、依頼先へ報酬を支払う必要があります。
報酬の金額は、登記の種類や依頼先によって異なるので、依頼する際にはかならず見積もりを出してもらってから検討しましょう。
依頼先については、建物表題登記は土地家屋調査士へ、所有権・抵当権関連の登記は司法書士へ任せるのが一般的です。

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まとめ

以上、新築一戸建て購入時におこなう登記について解説しました。
登記の種類には、所有権や抵当権に関するものや、地目変更・建物滅失について登録するためのものがあります。
なお、費用相場は登記の種類や申請の依頼先によって異なるので、注意してください。
練馬区を中心とした不動産売買のことなら、私たち株式会社レンズにお任せください。
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