不動産購入時には購入代金だけでなく、さまざまな費用や税金の支払いが発生します。
そのなかでも不動産取得税は不動産の取得にかかる税金であり、何度も支払うものではないため、馴染みのない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産購入時にかかる不動産取得税とはどのような税金か、計算方法や軽減措置もあわせて解説します。
不動産購入時にかかる不動産取得税とはどのような税金?
不動産取得税とは、居住用の住宅を取得した際に支払う地方税で、土地と建物それぞれに課税されます。
不動産取得税は固定資産税などの毎年支払う税金とは異なり、一度だけ支払う税金です。
原則として、不動産を取得してから60日以内に申告する必要がありますが、支払うタイミングは自治体ごとに異なります。
たとえば、東京都や埼玉県は不動産の取得日から30日以内が期限です。
納税方法は、金融機関やコンビニでの現金払いだけでなく、電子納税やクレジットカード決済、口座振替などにも対応しています。
こちらも自治体により異なるため、取得した不動産の所在地を所管する都道府県税事務所のホームページなどで確認しましょう。
不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法
不動産取得税は「土地・建物の課税標準額×税率」で算出します。
課税評価額は不動産の購入価格ではなく、固定資産税評価額を使用するため注意しましょう。
課税標準額は一般的に購入価格よりも低い金額となり、土地は購入金額の70%程度、建物は50~60%程度が目安です。
税率は通常4%ですが、2024年3月31日までに取得した土地や建物については、特例により3%となっています。
また、宅地として扱われる土地の場合は、2024年3月31日まで課税標準額を2分の1に軽減して計算します。
不動産購入時にかかる不動産取得税で適用される軽減措置について
不動産取得税は、一定の条件を満たすと軽減措置が適用されます。
たとえば、課税床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅の建物部分は、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
これは、マイホームだけでなくセカンドハウスなどにも適用可能です。
新築もしくは増改築した建物が認定長期優良住宅に認定されると、控除額が1,300万円に増額されます。
中古住宅の場合は、課税床面積にくわえ、居住用かつ1982年1月1日以降に建てられた住宅であること、それ以前の建物の場合は新耐震基準を満たしていることが条件です。
新築日に応じて定められた金額が、固定資産税評価額から控除されます。
土地の軽減措置は「45,000円」または「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1)×(課税床面積×2)×3%」の金額が大きいほうが適用されます。
まとめ
不動産購入時には、不動産取得税が課せられます。
新築住宅、中古住宅、土地それぞれの軽減措置を活用し、節税しましょう。
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