不動産購入には、土地・建物の購入費のほかに登記費用や税金がかかります。
この記事では登録免許税とは何か、税率や計算方法、軽減措置について解説しています。
一定の条件を満たせば税金の負担を軽くできる可能性があるため、マイホームの購入を検討している方、購入後の手続きが不安な方はぜひ参考にしてください。
不動産登記時にかかる登録免許税とは
登録免許税とは不動産登記の申請時に納付する国税のことです。
不動産を購入したときには、所有者は登記が必要です。
土地・建物といった財産とその所有者の詳細を法務局が管理する登記簿に記載しすることで、公に所有権を示すことができます。
記録は手数料を払えば閲覧でき、登記簿謄本として取得することも可能です。
登記簿謄本は1つの不動産につき1つ作成され、不動産や所有者の詳細、抵当権や地役権などの所有権以外の権利も記載されています。
不動産の登記内容によって異なる登録免許税の税率
登録免許税の税額は、不動産の固定資産税評価額に登録免許税法によって定められた税率をかけることで計算されます。
税率は登記の種類によって異なり、住宅を新築した場合は新たに所有権を設定する「所有権の保存」となり、0.4%です。
一方、すでに所有権が存在する中古住宅を購入した場合は「所有権の移転」となり、2.0%と定められています。
また、不動産を購入するときに金融機関から住宅ローンを借りている場合は、「抵当権の設定」が必要なため注意が必要です。
抵当権の設定にも登録免許税がかかり、その税率は0.4%となっています。
なお、2023年3月31日までは軽減税率が適用され、所有権の保存0.15%、所有権の移転0.3%、抵当権の設定0.1%となっています。
不動産登記における登録免許税の軽減措置
特定の住宅用家屋や特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に対しては、税率の軽減措置があります。
認定長期優良住宅とは、劣化対策がされていて耐震性や省エネルギー性に優れているなど、長い期間良い状態で使用できる一定の基準を満たした住宅です。
認定低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出が抑制される措置が講じられた住宅のことです。
どれも建物の床面積が50㎡以上で、新耐震基準を満たすもしくは1982年以降に建てられた住宅用家屋など、一定の条件を満たしている必要があります。
条件を満たせば税金の負担を軽くできる可能性があるため、軽減措置の条件や適用方法を確認してみましょう。
まとめ
不動産登記時、固定資産税評価額や登録内容に応じて、登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税は一定の条件を満たせば軽減措置が適用される可能性があるため、建物や軽減措置の詳細をしっかりと確認したうえで手続きしましょう。
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