不動産売却を検討しているけど、どのくらい税金がかかるのだろうといったような悩みはありませんか?
不動産売却にかかる税金はひとつではなく数種類あります。
今回は、不動産売却にかかる税金の種類と計算方法や節税対策についてご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類とは
不動産を売却した際には「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の
3つの税金がかかります。
売買契約をすると、売買契約書に印紙が必要なので購入して「印紙税」を支払います。
売却後に確定申告をすると、
「譲渡所得税」と「住民税」の支払いが発生する仕組みです。
譲渡所得税に関しては、確定申告と同時に支払いをする必要があります。
住民税は、確定申告後に市町村で計算され6月以降に課税されます。
不動産売却における税金の計算方法とは
不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」と呼ばれ、通常の給与所得などとは切り離して計算されます。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却金額 - 取得費 - 譲渡費用
売却金額は売却した金額、取得費は購入したときの金額、
譲渡費用は売るときに必要となった費用の金額です。
具体的に取得費は、不動産を購入したときの土地や建物の購入代金や税金、仲介手数料などになります。
ただし、建物の取得費計算には減価償却の計算が必要なので注意してください。
譲渡費用は、仲介手数料や印紙税、建物解体費用などです。
譲渡所得が計算出来たら、以下の計算方法で譲渡所得税を計算します。
譲渡所得税 =(譲渡所得-特別控除)× 税率
税率は、所有期間が5年以上か5年以下によって算定方法が変わります。
不動産売却で節税するためのコツとは
不動産売却で節税をするにはコツがあります。
不動産の購入金額
取得費が不明の場合は概算で5%の経費にできますが、しっかりと土地や建物の購入金額がわかる書類があれば概算費用よりも多く取得費を計上できます。
取得費をなるべく多く計上したほうが、譲渡所得が少なくなり節税につながるのです。
不動産売却のタイミング
譲渡所得税の税率は所有期間が5年超えか、5年以下かによって変わるので、売却するタイミングは5年を超えてから売却したほうが節税となります。
特例
事業用ではない不動産であり、マイホームの場合は3,000万円の特別控除の特例が受けられます。
マイホームを売却する際には、ぜひ利用しましょう。
まとめ
今回は不動産売却にかかる税金の種類や譲渡所得税の計算方法と節税対策についてもご紹介しました。
不動産売却をおこなう際には、印紙税や譲渡所得税、住民税といった3つの税金がかかります。
不動産売却をする際には、特例やタイミングに気を付け、
税金対策をしっかりおこないましょう。
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